静岡市議会 2022-11-03 令和4年11月定例会(第3日目) 本文
災害対策基本法の中で罹災証明書は被災者から申請があった場合は遅滞なく交付することが定められており、各被災者支援制度で必要なため、早期の交付が求められます。 市長記者会見では、申請から最短5日、最長2週間程度で交付が可能であると述べていました。 一方で、申請後の調査の日程次第で交付にある程度の日数を要することも承知しています。 そこで伺います。
災害対策基本法の中で罹災証明書は被災者から申請があった場合は遅滞なく交付することが定められており、各被災者支援制度で必要なため、早期の交付が求められます。 市長記者会見では、申請から最短5日、最長2週間程度で交付が可能であると述べていました。 一方で、申請後の調査の日程次第で交付にある程度の日数を要することも承知しています。 そこで伺います。
このような教訓を踏まえ、2013年6月、災害時に自ら避難することが困難となり得る高齢者や障がい者など特に配慮を必要とする方々への適切な避難支援策の見直しを柱といたしました災害対策基本法の改正が行われ、避難行動の際に支援が必要とされる方々の名簿を作成することが市町村の義務となりました。
昭和34年(1959年)に伊勢湾台風が発生した後、昭和36年(1961年)災害対策基本法が制定されました。「災害弱者」という言葉が使われ始めたのは、昭和60年代頃(1980年代頃)です。
昨年令和3年5月の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者に対して、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされました。この法改正から、約1年経過した中で、誰一人取り残さない防災に向けた三島市の取組がどうなっているのか、今後の展望も含めて伺ってまいります。
当市ではこれまで、災害対策基本法を根拠とする要支援者名簿の取扱いにつきましては、災害時要援護者避難支援実施要綱の中で定めておりましたが、改正個人情報保護法が施行されたことにより、市の個人情報保護条例も個人情報保護委員会の所管に合わせたものとなり、市の個人情報保護条例を一般的な個人情報の外部提供の根拠とすることができなくなったことから、災害対策基本法を根拠とする要支援者名簿の取扱いにおける個人情報の事前提供
このことを受け、令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難に特に支援を必要とする方が、それぞれ具体的に誰の支援を受け、どこへどのように避難するかという個別避難計画を策定することが市町村の努力義務となりました。この計画の策定は、国の指針にはおおむね5年程度で取り組むようにとありますが、避難を支援する方の確保をはじめ、様々な課題があります。
議案第158号は、静岡市いのちを守る防災・減災の推進に関する条例の一部改正で、災害対策基本法の一部改正に伴い、避難情報に係る区分について、所要の改正をするものでございます。 議案第160号は、工事請負契約の締結についてで、一般県道静岡焼津線、石部海上橋橋梁耐震補強補修工事の請負契約を締結するものでございます。
次に、2点目として、災害対策基本法の改正により地方自治体の努力義務となった、災害時における避難行動要支援者の個別避難計画の作成について、今後、本市においてどのように取り組んでいくか、お伺いをいたします。
これを受け、国において、1人ずつの行動を決めておく個別支援計画の策定を自治体の努力義務とする災害対策基本法の改正がされました。避難行動要支援者のための個別支援計画づくりという、何かあったときに一体誰が助けてくれるのかという、大変だけれども大切な作業を、三島市挙げて行っていかなければならないということです。 ここ三島市の自然災害は、水害だけではありません。南海トラフ地震があります。
2 災害対策基本法の改正により地方自治体の努力義務となった、災害時における避難行動要支援者の個別避難計画の作成について、今後、本市においてどのように取り組んでいくか伺う。 3 昨年度実施された、市立幼稚園・保育園のあり方検討委員会における検討内容及び課題を伺う。 4 認定こども園の設置について、その見通しを伺う。
災害対策基本法が改正され、先月5月20日より、避難勧告と避難指示が一本化され、避難指示(これは警戒レベル4になりますが)、この避難指示が発令された段階で必ず避難となりました。 また、震度6弱以上の地震が今後30年以内に起こる確率は、静岡県は70%にも達します。
実際の地域防災計画の見直しは、国の災害対策基本法という法律を基に防災計画はつくられています。国の防災基本計画の改定がされると県の地域防災計画の改定が行われ町の地域防災計画の改定がされていく、このような流れで上位の計画に改定が生じるからそれに合わせて計画が矛盾しないように下位の計画も改定されていくものと考えます。
まず、地域防災計画につきましては災害対策基本法に基づき策定をされております。災害の予防等も含まれますが、主に発生後の組織体制や関係機関ごとの役割分担、また経過時間ごとの対処策を取りまとめた災害対応の要となる計画となっております。
平成25年6月の災害対策基本法の一部改正により、高齢者、障がい者等の防災施策において、特に配慮を要する方、要配慮者のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿、避難行動要支援者名簿の作成を義務づけることが規定されました。本市におけるこの件について、名簿の作成を行っている中での状況及び活用方法についてお聞かせください。 大きな6点目のうち、4つ目の質疑です。
東日本大震災では、災害対策基本法が想定していた被災地の行政機関における災害対応の限界が露呈し、公助だけでは大災害に対応することが非常に難しいことが明白となりました。公助だけでは対応できない部分は、共助が担う必要があり、その中心的な役割を担うのが消防団であり、消防団は住民の安全を確保するため、自主防災組織などともしっかりと連携していかなければなりません。
こうした中、ここ近年、政府が来年早々にも、災害対策基本法を改正する方針であることが報じられております。 11月15日付静岡新聞では、災害弱者支援へ法改正、避難計画努力義務にとの見出しで、政府がいわゆる災害弱者の逃げ遅れが後を絶たないことを受け、来年の通常国会で、災害対策基本法を改正する方針を固めたと報じております。
これを受けて、国では2013年に災害対策基本法を改正し、要配慮者の名簿作成を市町村に義務づけをいたしました。内閣府は指針で、この名簿掲載者全員に避難方法などを事前に決めておく個別支援計画を作成するよう求めていますが、昨年6月時点で全員分を策定した市町村は12.1%にとどまっています。
災害廃棄物につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律や、災害対策基本法を受け、平成28年度に策定した島田市災害廃棄物処理計画に基づき、対応していくこととしております。災害により生じた廃棄物処理について、適正な処理と再生利用を確保するとともに、円滑かつ迅速に処理すること、また、これらについて発災前から周到に備えることを基本的な考え方としています。
◎総務課長(村上克司君) 従来の災害対策基本法では、切迫した危険から逃れるための避難場所と避難生活を送るための避難所が必ずしも明確に区分されていなかったため、法律の改正によって、災害が発生しまたは発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるための避難場所と、災害の危険性があり、避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な間滞在させ、また、災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための
東日本大震災に際し、罹災証明書の交付に長期間を要し、結果として、被災者支援の実施そのものに遅れが生じた事例も少なくなかったことを踏まえ、市町村長の義務として、被災者から申請があったときは罹災証明書を遅滞なく交付することが平成25年6月の改正により災害対策基本法に位置づけられました。